Huck   工具修理および点検サービス


自社で油圧・空圧工具の点検・修理・オーバーホール等、保守業務も行っております。お気軽にお問合せください。

 

❑  修理依頼の流れ

               ご送付     ➡

到着後チェック  ➡

       御見積  ➡

       ご注文後修理  ➡

      修理完了後返送


❑ 修理内容例

huck C50L 締結状態
ボルト締結状態から状況把握
Huck油圧ポンプオーバーホール
 油圧ポンプオーバーホール
huck 5901 2620修理
    廃盤工具修理
Huckポンプ電装部修理
   電装部修理組立
Huck 918 油圧ポンプ出張修理
    出張据付サポート

 

Huck  工具レンタル

機種にもよりますが、対応できるレンタル工具の準備がございます。 お気軽にお問合せください。

❑  工具レンタルの流れ (例 )3日間レンタルの場合

❑お届け日の前日、または前々日に大阪市内より出荷致します。

❑返却日の最終配達便で返却出荷。返却の際は元払いでご返却下さい。



Huck  工具レンタル 利用規約

別途契約書類または取り決め等による特約が無い場合は下記利用規約条項を適用いたします。

レンタルご利用の際には、下記利用規約条項をご了承頂くものとします。

❑ レンタル期間

 お客様へのレンタル製品到着日から、返却出荷日をレンタル期間とします。

 

❑ 保証日数

  最低3日からとなります。3日以降は日割計算となります。

 

❑ レンタル期間延長

  事前に取り決められた期間から延長する場合は事前にご連絡ください。超過日数分は日割計算となります。

 

❑キャンセルについて

  レンタル製品発送後のキャンセルは、最低保証日数分(3日分)の料金をご請求となります。

 

❑ 送 料

   〔発 送〕レンタル製品送料は原則レンタル価格に含まれております。沖縄・北海道・国内離島は別途送料が発生致します。

   〔返 送〕お客様負担となります。

 

❑ 返送先

  〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 KDX北浜ビル1F

         ファスコ貿易株式会社テクニカルセンター TEL  06-6585-9248

 

❑ 瑕疵担保責任

  お客様(以下甲という)とファスコ貿易株式会社(以下乙という)との間の賃貸借契約(以下レンタル規格という)について。

  ⑴ 乙は甲に対し、引渡し時において、本物件が正常な性能を有している事を担保する。

  ⑵ レンタル期間中、甲の責によらない事由で生じた瑕疵により、本物件の通常使用が不能となった時は、乙は修繕または交換する。ただし本物件の

    瑕疵による経済的損害、2次災害については担保はしない。

  ⑶ 前項にかかわらず、以下の事由により本物件に瑕疵が生じた時は、乙は一切の責任は負わない。

    1.甲に引渡した時点とは異なる仕様・用法で甲が本物件を使用した時。

    2.引き渡し後、乙の事前の承諾を得ずに、甲が本物件を納品場所以外へ運搬・移動したことにより瑕疵が生じた時。

 

❑ 本物件の使用管理義務、損傷、汚損、減失など

      ⑴ 甲は、本物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、本物件を通常の用法に則って使用する。本物件が損傷または汚損した時は、その原因の如何を

    問わず、甲の費用負担により、甲が修繕または洗浄する。

  ⑵ 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで、本物件を譲渡、質入れ、転貸及び改造(分解等を含む)してはならない。

  ⑶ 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ないで、本物件を納品場所以外に運搬、移動してはならない。

  ⑷ 本物件自体及びその設置、保管、使用によって再三者が損害を被った時は、甲がその損害を賠償するものとする。

  ⑸ 天災地変その他不可抗力により、本物件の全部が滅失もしくは使用不能になった時は、本契約は終了する。その場合、甲はその旨を乙に通知し、

    その危険は甲の負担として、甲は乙に対し、本物件の購入代価相当額を直ちに支払うものとする。

  ⑹ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てまたは公租公課滞納処分等、本物件の乙の所有権を侵害または侵害する恐れのある事由が生じたときは、

    甲は乙に対して直ちに通知し、当該侵害者に対して本物件が乙の所有であって自己の所有でないことを主張、立証しなければならない。

 

 本物件の返還

 ⑴ レンタル期間満了により終了した時、または前条の規定によって契約が解除された時は、甲は本物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。

  ⑵ 前項の場合において、甲の責により製品を変換せず(滅失を含む)、または毀損した製品を返還した時は、甲は乙に対して代替製品の購入代価を

    支払うか、製品の復元または修理に要する費用を負担する。

  ⑶ 甲が乙に製品の返還をなすべき場合に、その返還を遅延した時は、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料に

    相当する遅延損害金を支払うものとする。